ご利用料金(指定障害者支援施設)
ご利用料金(指定障害者支援施設)
Ⅰ 介護給付費 対象のサービス利用料金
厚生労働大臣の定める基準により算出された額のうち9割が介護給付費として市町村から支給されます。事業者が市町村から代理受領する場合は、サービス料料金の1割を利用者負担金としてお支払いただきます。
実際にお支払いただく額は、世帯の収入状況に応じて算出され、サービス受給者証に記載された額となります。
Ⅱ 介護給付費 対象外のサービス利用料金
食費・光熱水費について
入所利用の場合
食費・光熱水費の額は53,500円を限度として施設ごとの設定となります。
所得区分に応じ特定入所者食費等給付費(補足給付額)が算出され、サービス受給者証に記載されます。施設ごとに設定した額から補足給付額を差し引いた額をお支払いただきます。
食 費 月額41,950円程度
光熱水費 月額11,500円程度
通所利用の場合
低所得、一般1の所得区分の場合、食材料費のみの負担となります。食材料費は施設、事業所ごとに額が設定されます。
預り金管理サービスについて
当法人の行う福祉サービス利用者の預り金の管理等を定めた規程により、預り金の管理サービスを利用する場合
預り金管理サービス 月額 1,500円
上記以外の自己負担となるもの
個人の日常生活上の必要及び社会生活上の便宜で個人に帰属すると判断される経費などについては個人でご負担いただくこととなります。
日用生活品(下着等の被服費及びタオル等の日用品費)の購入経費
日常生活上必要となる諸経費
個人の嗜好による品物の購入、理美容、インフルエンザ予防接種・がん検診など
個人の社会生活上の便宜で個人に帰属する経費
各種習い事、行事、参加費、ガイドヘルパーによる外出費用など
サービス提供記録の複写物の交付 1枚につき10円