ご利用料金 (児童発達支援)
ご利用料金 (児童発達支援)
Ⅰ通所サービス(児童発達支援)を利用したときの利用料金
厚生労働大臣の定める基準により算出された額のうち9割が障害児施設給付費として市町村から支給されます。事業者が市町村から代理受領する場合は、サービス料料金の1割を利用者負担金としてお支払いただきます。
実際にお支払いただく額は、世帯の収入状況に応じて算出され、障害者通所支援受給者証に記載された額となります。
Ⅱ 障害児施設給付費 対象外のサービス利用料金
通所利用の場合
所得区分が世帯区分2の場合、食材料費のみの負担となり、世帯区分3~5の場合はさらに減免があります。
上記以外の自己負担となるもの
個人の日常生活上の必要及び社会生活上の便宜で個人に帰属すると判断される経費などについては個人でご負担いただくこととなります。
- サービス提供記録の複写物の交付 1枚につき10円